個人事業主として仕事を開始した時に出てくる問題が、開業届の提出です。
今回は、個人事業主の開業届に関する、次の2つのポイントについて説明していきます。
- 個人事業主にとって開業届は必須なのか
- 開業届を提出するメリットとは
では、この2つのポイントについて、解説していきましょう。
開業届とは?必ず申請が必要?
開業届とは、企業に在籍していない個人が所得を得られる事業を行った際に、税務署に提出する書類です。
開業届は、所得税法第二百二十九条によると、事業開始の1ヶ月以内に税務署に提出するという決まりになっています。
しかし、開業届を出していないからといって、罰則の対象にはなりません。
開業届のメリット
提出しなくても特に問題のない個人事業主の開業届ですが、提出した場合いくつかのメリットが生まれます。
そのメリットとは何か、次より説明しましょう。
青色申告の対象になる
開業届を出した個人事業主は、青色申告の対象になります。
青空申告とは確定申告の際に、最大65万円の特別控除が受けられる制度です。
開業届を出していない申告は白色申告と呼ばれており、特別控除の対象にはなりませんが、青色申告より確定申告の手続きを簡単に進められます。
それに対して青色申告は複式帳簿が必要なため、確定申告の際は手間がかかりますが、65万円の控除の対象となる青色申告は、金銭面において大いにお得です。
事業用銀行口座が持てる
開業届の提出におけるメリットは、事業用の銀行口座の開設が可能になることです。
事業用の講座がなくても事業においてはそれほど支障をきたすことはありません。
しかし、個人の口座とは別に事業用の口座が持てることにより、社会的な認知・信用が増すでしょう。
また、口座が個人用・事業用と2つあれば、個人の出費・事業の収益や経費をしっかりと分けることも可能です。
それにより、仕事とプライベートの区別がしやすい・帳簿も付けやすくなるというメリットもあります。
赤字の繰越が可能
開業届の提出は、赤字の繰越が3年まで可能になる点もメリットといえます。
1年目で赤字が出て2年目が黒字だった際、黒字と赤字を相殺して利益が出た場合、その利益の金額で税務署に申告することが可能です。
個人事業主は企業に在籍している社会人より収入が安定しないですが、開業届を出していればリスクに備えられます。
まとめ
開業届はメリットがある反面、「失業保険の支給対象外になる」「扶養対象外になる可能性がある」などのデメリットもあります。
開業届を提出する・未提出のどちらが自分に適しているか、よく考慮することが大事です。