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スタッフコラム

賃貸物件を事務所として利用するのは不可?問題点と解決策について詳しく解説!

賃貸物件を探す際に気をつけなければならないポイントとして、住宅専用の賃貸物件を「事務所として」利用するのは契約違反となる点が挙げられます。

 

住宅専用物件なのに自宅で仕事をしてはダメということなら、極端にいえば仕事を家に持ち帰ることも、在宅ワークもNGとなってしまいますね。

 

では、なぜ住宅専用の物件で事業をすると契約違反になるのでしょうか?

 

賃貸物件が事務所に利用できない問題点

 

自宅で残業をするような場合は問題となりませんが、恒常的に自宅を事務所として利用するのは様々な問題があります。

 

これについて詳しく解説します。

 

登記上の問題

 

賃貸物件を居住用とするか事務所用とするか、用途の違いを登記上で明確にすることがポイントです。

 

建物の所有者は建築した際に物件を登記しますが、その登記簿には必ず用途を記載する必要があります。用途外の使用を行う際には、用途変更の申請が義務付けられており、それに伴って費用も発生します。

 

仮に住居から事務所に変更した場合には税金(固定資産税)も変わり、家賃にも消費税が課税されることとなります。

 

居住用の物件を事務所として勝手に利用し、所有者が黙認していると脱税となる可能性が発生するので、結果として契約違反ということになるのです。

 

開業届が受理されない

 

法人化して事業を行う際には、当局に開業届を出す必要がありますが、その際に賃貸マンションなどを含む自宅を事業の所在地とすることは可能です。

 

ただし、居住用の賃貸マンションの場合は事務所として登記することはできません。事業用の物件であれば、問題なく開業届は受理され、事業が開始できます。

 

不特定多数の出入りができない

 

一般の居住用住宅は、そこに居住者の生活の本拠があり、必要となる平穏さを有することと定義されています。

 

生活上の平穏さを維持するためには、自分以外の住民に迷惑をかけないことが重要であり、匂いや騒音などはもちろん、不特定多数の人間の出入りも迷惑行為にあたると考えられます。

 

事業用に利用すれば、取引先や業者など多くの人間が出入りする可能性があり、上述した住宅としての定義に反するため、契約違反となることがあります。

 

解決策

 

賃貸物件が事務所として利用できない問題点について解説しました。

それでは次に、解決策についてみていきましょう。

 

個人事業(SOHO)であれば問題ない可能性も

 

自宅を事務所として利用した場合の問題点について解説しました。

 

こうした問題点を踏まえて考えれば、個人事業(SOHO)として事業を行い、法人化せずに不特定多数の出入りをなくして他の居住者に迷惑をかけない状態であれば問題なく、契約違反にも該当しません。

 

具体的には、青色申告程度の在宅業務であれば可能という判断となります。

 

事業を行うといえば、すぐに本格的な事務所と捉えられる懸念があるので、自宅で事業をすると即契約違反という見解が主流となっています。

 

オーナーと十分に協議し、納得して個人事業を行える環境を構築することがポイントとなります。

 

まとめ

賃貸物件を事務所として利用する際の問題点と解決策について解説しました。

様々な問題点を確認し、気持ちよく賃貸物件を利用することが大切です。